加入者が亡くなられたとき

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遺族給付金について

基金に3年以上加入していた方が、亡くなられたときにその方の遺族の方に一時金として支給されます。

お手続きについて

遺族給付金の手続きの案内を会社の人事様経由で送付いたします。

遺族の範囲と順位

遺族給付金を受けることができる遺族は下記のとおりで、支給される順位も番号の順です。
同順位の方が2名以上いる場合、その中の請求者1名に支給します。

①配偶者
②子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
③亡くなった方の死亡当時に、主として亡くなった方の収入によって生計を維持されていたその他の親族

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