給付金にかかる税金について

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年金にかかる税金について

年金は「公的年金等にかかる雑所得」として、所得税が課せられます。確定給付年金は、源泉徴収額を差し引いた額が支給されます。

源泉徴収税額 = 年金支払額 × 7.6575%

確定申告で精算します
確定給付年金については、国などの他の年金、給与所得などを合算し、確定申告※1で税額を精算します。このため、幹事銀行(三菱UFJ信託銀行)から1月中旬〜下旬ごろ送付される年金の「源泉徴収票」は、確定申告まで大切に保管してください。

※1…確定申告の詳細については、税務署にお尋ねください。

一時金にかかる税金について

一時金は退職所得になります。
退職所得は、勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額に税金がかかります。

退職所得控除額の計算方法
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数−20年)
1)
勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。
2)
事故などの障害が原因で退職したときは、上記の計算式で計算した金額に100万円を加算します。
3)
すでに退職金(一時金)を受けたことがあるとき、または2ヶ所以上から退職金(一時金)を受けるときなどは、控除額の計算が異なることがあります。

遺族給付金にかかる税金について

遺族一時金は非課税所得に該当し、所得税は課税されません。
しかし、相続遺産(退職手当金等に含まれる給付)として課税価格計算の基礎に算入されます。
※相続税の詳細については、税務署にお尋ねください。

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